商店などで、宣伝のために屋号、扱う商品、うたい文句などを書いて人目につく所に掲げておく板状のもの。

劇場・映画館などで、出し物・俳優名などを書いて入り口に掲げる板。

2世間に信用のある店の屋号。また、店の信用。「―を借りる」「―に傷がつく」「―料」

3人の注意や関心を引きつけるのに有効なもの。また、表向きの名目。見せかけ。「安売りが―の店」

4《看板を外すところから》閉店。特に、飲食店・酒場などがその日の営業を終えること。「そろそろ―にしよう」

5武家の中間(ちゆうげん)・小者(こもの)などが仕着せとした短い衣類。背に主家の紋所などを染め出したもの。

HOME > 道1.看板・サインとは
看板・サインとはなんなのでしょうか。

”看板”とは 〜 大辞泉で調べてみました。
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次に”サイン”とは 〜 大辞泉で調べてみました。

署名すること。署名。「小切手に―する」

スポーツ選手や芸能人などがファンのために自分の名前を色紙などに書くこと。英語ではautographという。

2符号。信号。また、合図すること。「目くばせで―を送る」

3スポーツで、示し合わせた合図によるプレーの指示。シグナル。

看板を作る前に知っておきましょう

中国では

看板は ”招牌” (チャオパイ) と呼ばれ、文字や図を書いた木の板などでお客さんをお店に招き入れるという意味があります。


それ以外の実物や模型などの看板は望子(ワンズ)と呼ばれているそうです。



注)写真はあくまでイメージです


サインデザインとは、
サインの概念(告知の機能を持った情報)を空間づくりに適応させ案内板表示や屋外広告などの情報を空間の中で意図的に告知するデザイン日本サインデザイン協会 (SDA)は定義しております。

このように定義されると”サイン”は情報を告知する、すなわちコミュニケーションであり、”看板”とは
告知するための(コミュニケーションのための)媒体という定義になると思います。

看板道では、意外に知られていない看板・サインについての効果・目的・テクニックなどをなるべく分かりやすく説明します。このHPを見て看板を作られた方は是非写真をご紹介させてください。
なんだか難しいですね。ここでは以上より「信号や告知を行い人の注意や関心を引きつけるのに有効なもの」が看板の基本的な目的であるとします。
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全日本屋外広告業団体連合会 - 日広連。構成団体の名簿。

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東京屋外広告美術協同組合 - 屋外広告、 ネオン、ディスプレイなどの製作施工に携わる企業集団。

日本サインデザイン協会 (SDA) - サインデザイナー団体。

全日本ネオン協会 - ネオンサイン、エレクトリックサインの歴史。世界の看板やサイン紹介、業界紙の案内やアーティストによる作品も掲載。

日経広告研究所

SDA:社団法人日本サインデザイン協会:Japan Sign Design Association

サインクリエーター協会(SCA)

大阪屋外広告美術協同組合 - 大広協。府内の広告業、関連事業者で構成。

大阪広告美術協同組合 - OAC技能士会「匠の集団」の活動案内、求人情報、大阪広告美術会館「メゾンOAC」の案内等。

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屋外広告物といってもポスターや立て看板、電光掲示看板、広告塔など、その種類は多岐にわたっています。

屋外広告物の定義とは
■「常時又は一定の期間継続」して表示するものであること

■「屋外」で表示するものであること

■「公衆」に対し「表示」するものであること

■「看板、立看板、はり紙、はり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」であること。

要は看板に限られず屋外の広告物全般ということですね。


広告物はその街の活気をもたらすものであると同時に、大切な情報源でもあります。

とはいえ屋外広告物には条例や規則・規格があり、設置規制のある地域もあります。どこにでも設置できる訳ではありません。

●全ての広告物禁止箇所
橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯、石垣・よう壁、街路樹、路傍樹、記念碑、信号機、道路標識、防護さく、駒止め、防雪防砂施設、パーキングメーター、消火栓、火災報知機、火の見やぐら、郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔、送電塔、送受信塔、照明塔、銅像、神仏像、記念碑、煙突、ガスタンク、水道タンク、その他のタンク、道路の路面、その他

●貼り紙・貼り札・たて看板禁止箇所
電力柱、電信電話柱、街路灯柱、アーケード柱

●広告禁止地域
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、特別緑地保全地区、景観地区、旧美観地区、風致地区文化財保護法の建造物、歴史的建築物、墓地・社寺等国・公共団体の管理する公園、運動場、河川等、学校、病院、公会堂、図書館、博物館、美術館、官公署等の建造物等、道路、鉄道の路線用地、道路、鉄道の路線用地に持続する地域で、知事が定める範囲

●禁止広告物
著しく汚染・退色し、または塗料などの剥離したもの。
著しく破損し、または老朽化したもの。
倒壊または落下の恐れがあるもの
信号機または道路標識などに類似し、またはこれらの効用をさまたげるもの。
道路交通の安全を妨害するおそれのあるもの

※例外や地域によって多少異なることがございます。

※ちなみに”屋外広告物”とは??
道1.看板の歴史に進む→
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